フリーランスの立場の人がクライアントと結ぶ業務委託契約は、全部で3種類あります。いずれにしても、特別な契約でない限り、クライアントはフリーランスに対して仕事のやり方や手順を指示することはできません。
1つ目は請負契約で、こちらの契約は、仕事を請け負ったフリーランスが指定の仕事を終えた場合に報酬が支払われるのが特徴です。エンジニアの場合、Webサイトやプログラムなど指定のものを完成させ、クライアントへの引き渡しを終えることで報酬が支払われるのが一般的です。
2つ目は委任契約、3つ目は準委任契約で、法律行為により報酬が支払われるのが委任契約、法律行為以外により報酬が支払われるのが準委任契約です。
法律行為とは、権利や義務を発生させたり、権利や義務を消滅させたりする行動のことで、代表的な法律行為として弁護士の業務などが挙げられます。エンジニアの仕事は、このような法律行為には当たらないため、フリーランスエンジニアが委託契約を結ぶことは基本的にありません。
法律行為の有無を除くと、委任契約と準委任契約に差はなく、いずれも仕事を行うこと自体に報酬が支払われるのが大きな特徴です。請負契約では、指定の仕事を終えない限り報酬を受け取れませんが、準委任契約では、プロジェクトの頓挫などの理由で成果を出せなかったとしても報酬を受け取れます。
このように、請負契約と準委任契約には様々な違いがあるので、両者の違いをしっかりと認識しておきたいものです。加えて、契約を締結する前の確認を徹底して行うことで、後々のトラブル回避に繋がるでしょう。